2019-11-22 第200回国会 衆議院 法務委員会 第11号
内部統制システムを構成する体制には、取締役及び使用人等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、すなわち、法令等遵守体制が含まれます。 そして、この法令等遵守体制としては、例えば、会社法、会社の業務に関係する法令について、取締役及び使用人に教育を実施したり、内部監査部門による監査を行うことのほか、委員御指摘のような内部通報制度を整備することも含まれると考えております。
内部統制システムを構成する体制には、取締役及び使用人等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、すなわち、法令等遵守体制が含まれます。 そして、この法令等遵守体制としては、例えば、会社法、会社の業務に関係する法令について、取締役及び使用人に教育を実施したり、内部監査部門による監査を行うことのほか、委員御指摘のような内部通報制度を整備することも含まれると考えております。
三十二条の二で、「事業者は、不当要求による被害を防止するために必要な第十四条第一項に規定する措置」、これは、不当要求防止責任者の選任や、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置、これらを「講ずるよう努めるほか、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない。」ということであります。
この法の改正案十四条を読み上げますと、「公安委員会は、事業者」、これは多分全ての人が入るんでしょう、「(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。)」ということですから、必ずしも法人に限らず、事業を行っている者は全て入るということだと思いますが、「に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。
具体的には、親族とこれに準ずるものの割合が総数の、例えば理事でしたら理事総数の三分の一を超えないものであること、あるいは他の同一の団体の理事又は使用人等の割合が総数の三分の一を超えるものではないことということが公益認定の要件とされております。
さて、今回の改正でかなり、欠格事由の年数を三年に引き上げるとか、あるいは業務の停止年数を一年から二年に引き上げる、さらには使用人等の守秘義務違反に対する罰金が最大百万円まで引き上げるという、大変厳しくなっているところでございますけれども、この趣旨をもう一度御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(杉江潤君) 法人税法の違反行為につきましては、納税義務者である法人に対して重加算税等の行政罰が課されるほか、刑事事件となる場合には、法人の代表者、代理人、使用人等で、その違反行為をした者及び法人に対してそれぞれ刑事罰が科されることになります。
○佐々木政府参考人 従業者の解釈でございますけれども、代理人、使用人等含みまして、事業主との特定の関係に基づいて事実上その業務に従事している者を指すものというのが裁判の判例等で解釈されておりまして、原子炉等規制法上の従事者につきましても同様の解釈がなされるものと考えております。
そこで、監査委員会が十分な監査を行うことができるような社内の体制を整備する必要がある、その社内の体制を整備するために法務省令で一定の事項を定めようとするものでございまして、省令の具体的内容といたしましては、監査委員会の職務を補助する使用人の組織独立性に関する事項、あるいは執行役の法令・定款違反行為を発見した使用人等から監査委員会への報告に関する事項、それからリスク管理体制の整備に関する事項、こういったことを
○政府参考人(房村精一君) 非常にお答えしにくいことなんですが、ごく抽象的に申し上げますと、ここで言っています常駐とは、社員弁護士がその事務所を活動の本拠として、当該事務所の使用人等がおる場合にはその使用人を実効的に指揮監督することが可能な状態になっている、こういうぐあいに考えておりますが、それはやはり事務所全体の体制等とも関係することでありますので、具体的に例えば一カ月あけたらもうだめだとか、そういう
○橋本敦君 今御指摘の会社内部者ということになりますと、当然発行会社の役員、使用人等が入ることは、これは言うまでもありません。それに対する罰則としては六月以下の懲役あるいはまた五十万円の以下の罰金と、こうなっている。これも間違いありませんね。
また、親会社の取締役または使用人等も除外するということが望ましいというふうに考えます。 しかし、かつて経済界から、社外監査役制度導入に対する反対理由として、適任者が得られないということが挙げられております。あるいは適用会社も商法特例法上の大会社八千社前後に及ぶということにかんがみますと、この程度に実務に対して配慮をするということはやむを得ないのではないかと私は考えております。
そこで、これによりまして運送人の船長その他の使用人等の荷送り人等に対する責任というのは運送人の責任と同様に減免されるということになるわけでございますが、この法律は運送人と荷主との権利関係を定める、あるいは運送人とその履行補助者とも言うべき使用者と荷主との権利関係を定めるものでございまして、運送人とその使用する者の間の内部関係は別個の問題、こういうことになっているわけでございます。
一点といたしましては、田中角榮氏が関連企業から経済的な利益を受けているかどうかという点についての調査結果につきまして、当時取り上げられました幾つかの問題のうち、そういう事実のないものもございましたが、一部はそういう利益を享受していると認められるものがあるということで、そういうものにつきましては、法人につきましては寄附金として課税処理をし、個人については雑所得として課税をいたしましたと、また一部の使用人等
今度の商法改正におきまして、商法でも二百七十六条ですか、その会社の取締役や使用人の兼務はできないということになっておりますけれども、さらにまた、子会社の取締役や使用人等も兼務できない。そういうことで、しからばそれ以外の者はできるのかということになるわけでありますが、この常勤監査役という制度ができますと、それはいろんな制約がいまのお話からしますと出てくるんだろうと思います。
そういう問題が起こりましたときには、やはり監査役としてはその監査機能を十分に発揮してその解明に努めるわけでありますけれども、そのために今回改正法におきましても、支配人その他の使用人等に対する監査役の質問権というようなものも規定を置いたわけでございますけれども、それにもかかわらず、事実上使途不明なものが出てくるということは、これは現実の問題としてやむを得ないかというふうに考えるわけでありまして、その場合
それから、今回の法改正に伴う効果いかん、あるいは今後の警察の取り締まり姿勢いかん、こういう御質問が最後にあったように思いますが、今回の商法の四百九十七条の新設によりまして、取締役あるいは使用人等は、株主の権利の行使に関し会社の計算において財産上の利益を人に供与したときは、六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処せられる。
したがって、親会社の監査役はこのような海外子会社の取締役あるいは使用人等との兼任はできないものと考えます。」こう言っていますよ。 だから、私の質問の趣旨をあなたの方でも十分理解されない、あなたの方の答えを私が十分理解しないという点があるかもわかりませんが、私が言ったのは、いま言ったような例の場合、一〇〇%持っていて、事実上法人格が違うわけでしょう。
一、使用人等に対する監督義務違反が税理士事務所の自主性を侵すことのないよう、その懲戒処分の発動に当だつて鳳慎重巻期すること。 一、税理士でなし者が税現士業務を行うことのないよう、十分な監視措置を講ずること。 一、登録即入会鋼度の運営並びに税理士会の分割等については、慎重な配慮を行うこと。
○多田省吾君 次に、使用人等の監督義務でありますけれども、現行法の第五十四条にも使用人等の守秘義務でも規定されておりますが、現行法の第五十四条は依頼者との関係が強いと思います。今回の改正案で改めて監督義務を設けたのはどのような理由ですか。
次に、使用人等の守秘義務の問題について若干お伺いしたいと思います。 業務上知り得る秘密というふうになっておりますが、直接取引上の秘密、相手の経営上の秘密、プライバシーに関するものなどいろいろあると思うのですけれども、この法律で言う「秘密」というのは何ですか。
一、使用人等に対する監督義務違反が税理士事務所の自主性を侵すことのないよう、その懲戒処分の発動に当たっては慎重を期すること。 一、税理士でない者が税理士業務を行うことのないよう、十分な監視措置を講ずること。 一、登録即入会制度の運営並びに税理士会の分割等については、慎重な配慮を行うこと。